|
契約書見本1 産業技術研究員の雇用及び出向契約書
新エネルギー・産業技術総合開発機構(以下「甲」という。)と 根戸 一郎 (以下「乙」という。)とは、新エネルギー・産業技術総合開発機構産業技術研究員の取扱いに関する要領に基づき、次のとおり契約を締結する。
(雇用及び出向) 第1条 甲は、甲が実施している技術開発及び研究開発業務(以下「研究開発等業務」という。)の推進を図るため、乙を新エネルギー・産業技術総合開発機構産業技術研究員として雇用し、甲から研究開発等業務を受託している次の者(以下「受託者」という。)に出向させる。 〔受託者名〕 (財)自然エネルギー普及協会
(雇用及び出向の期間) 第2条 乙の雇用及び出向の期間は、平成 12年 4月 1日から平成 13年 3月 31日 までとする。 2 甲が特に必要と認めた場合は、事業年度末ごとに所要の審査を行い、その期間を更に1年以内に限り更新が出来るものとする。
(研究開発等業務の実施) 第3条 乙は、次の研究開発等業務に従事するものとする。 〔研究開発等業務名〕 超効率的風力発電技術 2 前項に掲げる研究開発等業務に従事する主たる場所(以下「研究機関等」という。)は、受託者が決定し乙に通知するものとする。
(就業条件) 第4条 乙の勤務時間、休憩、休日及び年次有給休暇その他就業条件一般については、別に甲の定めるところによる。
(義務) 第5条 乙は、研究機関等の秩序維持及び安全衛生管理に係る諸規程に従わなければならない。 2 乙は、研究等機関で知り得た秘密を盗用し、又は他に漏らしてはならない。
(報酬等) 第6条 甲は、乙に対して報酬及び赴任に要する交通費を、直接支払うものとする。 2 甲は、前項の報酬として、乙に月額632,000円を支給する。 3 甲は、前項の額から諸税及び社会保険の個人負担分を差し引いた額を毎月18日(その日が休日に当たるときはその前日において最も近い休日でない日)に乙の指定する銀行等の口座に振り込むこととする。 4 甲は、乙が勤務しないときは、その勤務しないことにつき特に承認があった場合を除くほか、その勤務しない時間につき第2項の額から減額して手当を支給するものとする。 5 甲は、いかなる場合おいても、乙に対して退職手当を支給しない。
(加入保険) 第7条 乙は、健康保険(通商産業関係特殊法人健康保険組合)、厚生年金、厚生年金基金及び労働保険に加入するものとする。
(研究成果の発表) 第8条 乙は、第3条に掲げる研究開発等業務の成果を外部に発表しようとするときは、あらかじめ受託者の承諾を得たうえで、甲に届け出なければならない。 2 乙が前項の発表をするときは、甲の実施している研究開発等業務で得られた成果である旨を明示しなければならない。
(知的所有権の取扱い) 第9条 乙は、第2条に掲げる研究開発等業務に従事している期間中又は雇用等契約を解除した場合においても、その研究成果と判断される特許、実用新案、秘匿可能なノウハウ 等を発明等した場合の取扱いについては、受託者の研究者として発明等を行ったものとみなす。ただし、研究員は受託者の約款に従うものとする。
(損害賠償) 第10条 乙は、研究開発等業務の実施に伴い、研究機関等の研究員等又は設備等に損害を与え、それが乙の故意又は重大な過失によると認められる場合には、甲は乙に対し、必要な損害賠償を求めることが出来る。
(報告書の提出) 第11条 乙は、毎事業年度終了後及び本契約解除後30日以内に研究報告書を、研究機関等の了承を得たうえで、受託者を経由して甲に提出しなければならない。
(出退勤等) 第12条 乙は、出退勤について毎月受託者に報告するものとする。 2 乙は、研究遂行上外勤又は出張をしようとするときは、あらかじめ受託者の命令を受けなければならない。
(契約の終了) 第13条 この契約は、次の各号の一に該当するときは、その時をもって終了するものとする。 一 第2条に掲げる期間が満了したとき 二 甲又は乙が本契約を解除したとき 三 甲、乙及び受託者の協議により、天災その他やむを得ない事情のため研究の継続が困難になったと認められたとき 2 甲又は乙は、前項第2号により解除をしようとするときは、乙又は甲に対し原則2カ月前までに予告するものとする。
(協 議) 第14条 この契約の解釈又は運用に関して生じた疑義の解決及びこの契約に定めのない事項については、甲、乙誠意をもって協議するものとする。
この契約を証するため、本契約書2通を作成し、甲、乙記名押印のうえそれぞれ1通を保有するものとする。
平成12年4月1日
甲 東京都豊島区東池袋3丁目1番1号
乙 東京都港区1─2─3 |