管理について
- シンボルマークの管理担当窓口は、広報室デザイン担当(以下、事務局という)とします。
- 事務局の業務は、以下の通りです。
- シンボルマークの広報およびPR
- シンボルマークの版下やデータの管理
- シンボルマークの使用に関する事務と情報管理
- シンボルマークの使用に関する相談・アドバイス
- シンボルマークの使用に伴う問題や使用制限などの検討・決定 など
使用の基準および制限について
- シンボルマークは、できるだけ多くの方々から広い範囲で使用してもらうことを基本とするものですが、以下に該当する場合は、使用制限や申請の不受理、使用の禁止や承認の取り消しなどを行うことがあります。
- シンボルマークあるいは「NEDO」のイメージを損なう恐れがある時
または公共の利益に損害を与える恐れがある時
- 選挙活動や布教活動などに関連した使用行為の恐れがある時
- 事業所などが、自己のシンボルマークや商標・意匠として使用する恐れがある時
- NEDOの事業であるかのような誤解、誤認を与えるおそれがある時
- 虚偽の申請や不正な方法で承認を受けた時
- 使用後、マークの変形や提出と異なる使用が認められた時
- その他、不当な使用が行われる恐れがある時
使用の範囲について
- シンボルマークは、プロジェクトの成果を発表する時及び事業化・製品化について発表・公開する際に使用することができます。その使用例を次に示します。なお、製品そのものにマークを添付することは出来ません。
(使用例)
- 展示パネル・ポスター
- 成果発表、学会発表用スライド・資料
- 展示会等へ出展するデモ機・試作品
- 実証機(委託、補助事業等で導入した機器など)
- 看板(プラント、FTサイト等)
- WEBサイト
- 製品紹介資料
使用料について
使用手続きについて
- 申請の手続きは、以下のとおり行います。
- NEDOの業務以外の目的でシンボルマークを使用する場合は、使用しようとする団体等の名称、責任者、連絡先などを明確にし、あらかじめ所定の書類「NEDOシンボルマーク使用許諾申請書」、および使用案を事務局に提出の上、使用の許諾を受けなければならない。
- 使用許諾の審査は、上記の使用基準に基づいて、対象ごとに事務局で行うものとする。
- 事務局の許諾のない使用を発見した場合、又は、使用基準に違反する使用を認めた場合は、使用の中止など必要な措置を講ずる場合がある。
- 以下の場合は、上記1、2の限りではない。
- 報道機関等が、NEDOの事業に係わる報道をする場合
- 別に条件を明示する場合
申請書の提出
「NEDOシンボルマーク使用許諾申請書」(別紙
(Microsoft® Word®, 50KB)、
(PDF, 18KB))を事務局へ送付して下さい。
- 判断に迷うような事例については、申請の前に相談してください。
- 提出書類は自署又は記名押印の上、郵送してください。
- 申請書の提出だけでは使用許諾とはなりませんのでご注意ください。
デザインマニュアル及びデータCDの貸出とデザインの確認について
申請書について使用内容を確認後、事務局よりNEDOシンボルマークの使用方法を定めたNEDOデザインマニュアルとシンボルマークデータCDをお送りしますので、使用方法に基づいて、印刷物の原稿、物品のサンプル等の使用案を事務局まで提出して下さい。
事務局にて、原稿、サンプルについて使用方法に則っているか審査の上、使用許諾の回答をさせていただきます。 NEDOデザインマニュアルとシンボルマークデータCDは、使用後ご返却下さい。
≪事務局≫
〒212-8554 神奈川県川崎市幸区大宮町1310ミューザ川崎セントラルタワー
独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構
総務企画部 広報室 デザイン担当
TEL: 044-520-5151, 5159 FAX: 044-520-5154 / E-mail:
design@ml.nedo.go.jp