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中堅・中小企業への橋渡し研究開発促進事業

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2019年3月5日 2019年度以降は当事業を研究開発型ベンチャー支援事業の「実施項目4 橋渡し研究開発促進による事業化支援(Collaboration with Research Institute、以降CRI)」へ引き継ぎます。最新の橋渡し研究機関リストを含む事業の詳細は下記ページを御覧ください。 また、2019年度以降の当事業の新規公募の予定はありません。後継の橋渡し研究開発促進(CRI)は新規公募がございますので、下記ページを御覧ください。

事業・プロジェクト概要

事業期間:平成26年度~平成30年度

本事業では、NEDO のミッションである「エネルギー・環境問題の解決」と「産業競争力の強化」の一貫として、中小企業等が橋渡し研究機関から技術シーズの移転を受けてビジネスにつなげることや、中小企業等が保有する技術を橋渡し研究機関の能力を活用して迅速かつ着実に実用化することを通じて、自社の技術力向上や生産方法等の革新等を実現することを促進します。加えて、上述のような取組を NEDO が支援することにより、橋渡し研究機関が積極的にその機能強化に取り組むことを促します。

また、実用化に向けては、ユーザーのニーズを詳細に把握し、これを踏まえた的確な研究開発の実施が極めて重要であるが、ユーザーサイドでの採用見通しがない状況等のもとで、サンプルを製作し、ユーザーに提供することは、多くの企業において極めて困難である状況に鑑み、サンプル製作費用等を支援することにより、実証・用途開拓研究を促進します。

(1)事業のしくみ

実施項目1 中堅・中小企業への橋渡し研究開発促進

NEDO が公募により、実施事業者を選定し、助成します。共同研究先として、NEDO が確認を行った橋渡し研究機関の参画を必須とします。

【開発体制】

  • 〔1〕助成事業の申請者(1者):中小企業等あるいは組合等
  • 〔2〕共同研究等先(1者あるいは複数者のいずれも可):
    • 「橋渡し研究機関」を必ず含むこと。
    • 複数の「橋渡し研究機関」が参画すること及び「橋渡し研究機関」以外の研究機関が参画することは可能。ただし、共同研究等に係る経費として助成金交付の対象となるのは、「橋渡し研究機関」との共同研究等に係る費用のみ。

実施項目2 追加実証・用途開拓研究支援事業―サンプルづくり支援事業―

NEDO が公募により、実施事業者を選定し、助成します。

【開発体制】

  • 〔1〕助成事業の申請者(1者):中小企業等あるいは組合等
  • 〔2〕「橋渡し研究機関」から協力、指導を受けることを推奨:
    • 本事業で得たユーザー評価により抽出された技術課題の解決にあたり、「橋渡し研究機関」から協力、指導を受けることを推奨します。
    • ただし、「橋渡し研究機関」の参画は申請の必須要件ではありませんので、「橋渡し研究機関」の協力、指導を受けない場合も、本事業に申請することは可能です。

(2)助成対象分野

助成事業としては、次の要件を満たすことが必要です。

実施項目1 中堅・中小企業への橋渡し研究開発促進

  • 〔1〕新産業の振興のためのイノベーションの創出に資する新規性・革新性の高い実用化開発であること。
  • 〔2〕事業期間終了後、概ね3年以内に実用化が可能な具体的な計画を有すること。
  •  注1:鉱工業技術に関する技術開発であること(原子力に係るものを除く)。
  •  注2:実証段階にあっても、技術開発要素があると認められるものについては、申請可能です(創薬等の開発で治験を実施する場合は第II相まで申請可能です)。
  •  注3:本事業において「実用化」とは、販売又はライセンスアウトにより収入が発生することをいいます。なお、創薬等の技術開発で治験を伴う場合は、計画した臨床試験が成功し、次のフェーズの試験に移行することをもって実用化とみなします。
  •  注4:事業期間中におけるサンプル出荷等(出荷先からの評価結果を当該技術開発に反映させるために行うもの)については、原則、無償にて実施するものとします。

実施項目2 追加実証・用途開拓研究支援事業-サンプルづくり支援事業-

  • 〔1〕申請者である研究開発型中小企業等が有する優れた先端技術シーズや有望な未利用技術を活用した実用化開発に係る追加実証・用途開拓研究であること。
  • 〔2〕研究開発が実証・用途開拓の段階に到達し、商品をサンプルとして製作できる段階にあること。
  • 〔3〕サンプル提供先の目途があること。
  • 〔4〕サンプル提供先は、サンプルが完成品となったとき、ユーザー(売り先)候補者であること。
  • 〔5〕サンプル提供先は、事業者であること。
  • 〔6〕サンプルが消耗品である場合は、サンプル提供先において提供したサンプルを使い切ること。ただし、サンプルが消耗品ではなく、提供先でのユーザー評価後も存在する場合(例:機械装置)は、提供先から回収すること。
  • 〔7〕サンプル提供先からのフィードバックを得て、サンプル提供の成果を研究開発に反映できること。
  • 〔8〕サンプルの提供は、無償で実施すること。
  •  注:鉱工業技術に関する技術開発に係る実証・用途開拓研究であること(原子力に係るものを除く。)。

(3)助成対象者

以下のいずれかに該当する中小企業等及び組合等です。

  • (ア)中小企業基本法に定められている資本金基準又は従業員基準のいずれかを満たす中小企業者に該当する法人であって、みなし大企業に該当しないもの。
  • (イ)売上高1,000億円未満又は従業員が1,000人未満の企業(本事業における「中堅企業」)であって、みなし大企業に該当しないもの。
  • (ウ)「中小企業者」又は「中堅企業」としての組合等

(4)助成対象費用

実施項目1 中堅・中小企業への橋渡し研究開発促進

機械装置等費、労務費、その他費用(消耗品、旅費、外注費等)、共同研究費

実施項目2 追加実証・用途開拓研究支援事業-サンプルづくり支援事業-

機械装置等費、その他費用(消耗品、外注費等)

(5)助成率

3分の2

(6)助成額

実施項目1 中堅・中小企業への橋渡し研究開発促進

1億円以内(下限は1,500万円) ※事業期間中の総計

実施項目2 追加実証・用途開拓研究支援事業-サンプルづくり支援事業-

1,000万円以内(下限は300万円)

(7)助成期間

実施項目1 中堅・中小企業への橋渡し研究開発促進

1年半程度

実施項目2 追加実証・用途開拓研究支援事業-サンプルづくり支援事業-

1年以内

(8)橋渡し研究機関

以下のア)及びイ)の両方をみたすことが必要です。

  • ア)国の研究機関、独立行政法人、公設試験研究機関若しくは大学共同利用機関法人に該当する公的研究機関、大学又は高等専門学校であって、日本国内に立地するものであること。
  • イ)以下の取組のすべてを既に実施している、あるいは、近い将来(概ね1年以内)に取組を実施する予定であること。
    • 〔1〕橋渡し業務を主要ミッションとして位置づけていること
    • 〔2〕職員への目標設定やインセンティブ付与による意識付けなどにより、受託研究収入等の民間企業からの資金受入れの増加に向けた仕組みを整備していること。
    • 〔3〕民間企業に対する技術相談業務、技術指導業務や企業との意見交換等において収集される情報を集約・分析すること等を通じて産業界のニーズ等を把握し、これを所内の活動内容に反映するためのしくみを整備していること。
    • 〔4〕貴組織以外の研究機関との人材交流や内外への職員の研修参加など、広く技術シーズやノウハウを取り入れるための仕組みを整備していること。
    • 〔5〕受託研究等によって生じる知的財産権の取扱についての検討体制や契約書のひな形等の規程類を整備していること。
  • 「橋渡し業務」とは、中小企業等及び組合等に当該研究機関が有する技術シーズを移転することでビジネスにつなげることや、中小企業等及び組合等が保有する技術を当該研究機関の能力を活用して迅速かつ着実に実用化することを通じて、中小企業等の技術力向上や生産方法等の革新等を実現する業務のことをいう。

採択リスト

基本情報

技術・事業分野 分野横断的公募事業
プロジェクトコード P14033
担当部署 イノベーション推進部 (TEL:044-520-5175)

詳細資料

最終更新日:2019年5月28日

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