研究公正の取り組み
―公正な研究活動の必要性―
当機構から事業者の方々へ委託または助成した技術開発等につきましては、その原資が国民の皆様の税金であり、常に公正に研究を行い、国民に対する説明責任を果たしていく義務があります。当機構では、事業者等による研究不正行為が発生することのないよう、取り組むとともに、不正を行った事業者に対しては厳しく措置していくこととしております。
1.研究活動の不正行為の未然防止
当機構では、経済産業省の「研究活動の不正行為への対応に関する指針」(※1)に基づき、各研究機関における研究不正行為の未然防止の措置をお願いしております。ここでいう「未然防止の措置」とは、各機関における研究に対する行動規範の整備、研究倫理教育の実施、研究特性に応じた研究データの保存期間の設定等を指します。
研究倫理教育の実施につきましては、各機関独自の教育システムのほか、経済産業省作成の資料「研究不正を防ぐために」(※2)を利用していただくことも可能です。
なお、当機構は事業者の方々に対する中間検査等の際に「NEDO研究開発事業 自主点検リスト」を用いるなどにより、当該整備状況につきまして確認させていただいております。
2.研究活動の不正行為への対応
当機構で実施する事業における研究活動の不正行為への取り扱いにつき、以下の内規を定めています。
3.研究活動の不正行為等に関する告発受付窓口
当機構では、『研究活動の不正行為への対応に関する指針』を踏まえ、当機構の実施する事業に係る研究開発活動の不正行為と研究資金の不正な使用に関する告発受付窓口を設置しております。以下のページをご覧ください。
4.資金配分機関との連携
当機構では、日本医療研究開発機構(AMED)、日本学術振興会(JSPS)、科学技術振興機構(JST)、農業・食品産業技術総合研究機構 生物系特定産業技術研究支援センター(NARO)の各資金配分機関と連携し、研究公正事業の推進を図っています。
5.注意事項
5つの原則を遵守して適正な経理処理をお願いいたします。
最終更新日:2024年7月5日