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よくある質問

よくある質問
Q1 開示請求は誰でもできるのですか?
A1 情報公開法では、「何人とも、・・・当該独立行政法人等の保有する法人文書の開示をすることができる。」とされており、国内外を問わず、開示請求ができます。
Q2 開示請求はどこでするのですか?
A2 情報公開窓口の設置場所と利用時間は
  • ○設置場所:「開示請求書」等は郵送可能です。
  • 来構の場合は、出来ましたら1 営業日前までに下記電話番号まで事前連絡をお願いします。
  • 〒212-8554 神奈川県川崎市幸区大宮町1310番
  • ミューザ川崎セントラルタワー16階(総合受付)
  • 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構
  • 総務部管理課 情報公開窓口
  • TEL:044-520-5100
  • ○NEDOが法人文書開示請求書を正式に受領できるのは、上記の情報公開窓口だけです。ただし、開示請求等に関するご相談は以下の支部等でも受け付けます。
    • 関西支部
    • 〒530-001
    • 大阪市北区大深町3-1 グランフロント大阪 ナレッジキャピタル タワーC 9F
    • TEL:06-4965-2130
  • ○利用時間:毎週月曜日から金曜日 10時00分から17時00分(12時00分から13時00分を除く)
  • 注)国民の祝日に関する法律第3条により休日とされた日、年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)、その他掲示板・ホームページ等であらかじめ休日として通知した日以外の日。
Q3 どのようなものが開示請求できるのですか?
A3 情報公開法に定められている不開示情報が記録されていない限り、原則として開示されます。不開示情報に該当するか否かは、情報開示請求に対する審査基準(PDF,413KB)にしたがって判断します。
Q4 開示請求をした文書はいつ頃見られるのですか?
A4 開示請求書を窓口で受け付けた翌日から起算して30日以内に開示・不開示が決定し、その後にその旨を書面でお知らせします。開示決定の場合は、その書面に開示できる日時や開示の実施方法が記載されていますので、通知があった日から30日以内に、その中から開示請求者が希望する日時や方法を選択して申し出(開示実施方法申出書)をしていただくことになります。(期限の延長又は期限の特例が適用された場合は異なります。)
Q5 お金はかかるのですか?かかる場合どのように支払うのですか?
A5 開示請求1件につき、開示請求手数料として300円が必要になります。
定額小為替証書、銀行振込、現金書留等による納付も可能です。金融機関への振込場合は以下の口座へ振り込んでください。
  • みずほ銀行 東京営業部 普通預金口座
  • 口座番号 4054094
  • 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構
 その他に、実際に法人文書を閲覧等する際には、開示実施手数料として実費の範囲内の費用が必要となりますが、これは法人文書の開示方法や、量によって異なります。
Q6 開示決定に不服がある場合はどうすれば良いのですか?
A6 部分開示や不開示の決定に不服がある時には、行政不服審査法に基づく審査請求を行うことができます。

最終更新日:2023年3月30日