よくある質問
Q1 | 開示請求は誰でもできるのですか? |
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A1 | 情報公開法では、「何人とも、・・・当該独立行政法人等の保有する法人文書の開示をすることができる。」とされており、国内外を問わず、開示請求ができます。 |
Q2 | 開示請求はどこでするのですか? |
A2 | 情報公開窓口の設置場所と利用時間は
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Q3 | どのようなものが開示請求できるのですか? |
A3 | 情報公開法に定められている不開示情報が記録されていない限り、原則として開示されます。不開示情報に該当するか否かは、情報開示請求に対する審査基準(PDF,413KB)にしたがって判断します。 |
Q4 | 開示請求をした文書はいつ頃見られるのですか? |
A4 | 開示請求書を窓口で受け付けた翌日から起算して30日以内に開示・不開示が決定し、その後にその旨を書面でお知らせします。開示決定の場合は、その書面に開示できる日時や開示の実施方法が記載されていますので、通知があった日から30日以内に、その中から開示請求者が希望する日時や方法を選択して申し出(開示実施方法申出書)をしていただくことになります。(期限の延長又は期限の特例が適用された場合は異なります。) |
Q5 | お金はかかるのですか?かかる場合どのように支払うのですか? |
A5 | 開示請求1件につき、開示請求手数料として300円が必要になります。 定額小為替証書、銀行振込、現金書留等による納付も可能です。金融機関への振込場合は以下の口座へ振り込んでください。
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Q6 | 開示決定に不服がある場合はどうすれば良いのですか? |
A6 | 部分開示や不開示の決定に不服がある時には、行政不服審査法に基づく審査請求を行うことができます。 |
最終更新日:2023年3月30日