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補助金交付等の停止措置及び契約に係る指名停止措置を講じました

2020年8月7日

当機構は、一般財団法人エネルギー総合工学研究所が2013年度以前に実施した委託事業について調査を行った結果、その一部において労務費の過大計上を確認したため、委託費の返還請求を行いました。これにより、一連の事実関係の確認が終了したことから、本日付で、同法人に対し補助金交付等の停止措置及び契約に係る指名停止措置の期間を確定しました。

1.対象事業者

一般財団法人エネルギー総合工学研究所(法人番号 5010405000044)

2.経緯

当機構は、2019年5月23日に、一般財団法人エネルギー総合工学研究所が委託事業において不適切な労務費の計上等を行っていたことが判明したため、同法人に対して補助金交付等の停止仮措置及び契約に係る指名停止仮措置を行い、当面の間、補助金交付等を停止し、全容解明後その期間を定めることとしていました。

その後、調査を進め、2014~2018年度の委託事業において労務費の過大計上を確認したことから、2020年1月24日に委託費の返還請求を行いました。更に、同法人に対し、2013年度以前の委託事業についても証憑書類の提出を求めるなど、その対象範囲を広げて確認を行い、今般、当該調査を完了しました。

【調査対象事業】

(1)革新的ゼロエミッション石炭ガス化発電プロジェクト
/発電からCO2貯留までのトータルシステムのフィジビリティー・スタディー
/全体システム評価(発電からCO2貯留に至るトータルシステムの評価)

委託期間:2008~2012年度

(2)新エネルギー技術研究開発
/バイオマスエネルギー等高効率転換技術開発(先導技術開発)
/総合調査研究

委託期間:2008~2012年度

他 26事業

3.調査結果

当機構は、一般財団法人エネルギー総合工学研究所が、2007~2013年度に実施した委託事業の一部において、他事業に従事していたにもかかわらず当該事業に従事していたなどと従事実態とは異なる形で労務費約1,200万円を過大に計上していたことが分かり、その金額を確定しました。

これにより、2007年度~2018年度に同法人が過大に計上していた委託金額の総額は、約4,500万円であると判明しました。

4.措置の概要

〔1〕委託費の返還請求

機構は、一般財団法人エネルギー総合工学研究所に対し、今回の調査で新たに判明した過大に受給していた委託費について、民事法定利息を付し返還請求を行います。(今年1月の返還請求分については既に返還済み。)

〔2〕補助金交付等停止措置及び契約に係る指名停止措置

一般財団法人エネルギー総合工学研究所に対して、以下のとおり補助金交付等の停止措置及び契約に係る指名停止措置期間を確定しました。(上記経緯のとおり、2019年5月23日に仮措置を行っているため、今般、停止期間を確定したもの。)

補助金交付等停止措置期間 :2019年5月23日から72カ月

契約に係る指名停止措置期間:2019年5月23日から16カ月

5.再発防止策

過去、発生した不正事案を事例として、2019年度から再発防止策を講じており、委託事業者への検査の強化を図るなど、引き続き、当該防止策を着実に実施してまいります。

6.問い合わせ先

NEDO 広報部 Tel:044-520-5151­