NEDO所有の知的財産権のライセンスについて
NEDOでは、委託研究事業の成果としてNEDOが所有する知的財産権について実施等を希望される方に、通常実施権、通常利用権(以下「通常実施権等」という。)を許諾するなどその活用を図っています。
NEDO所有知的財産権の実施等を希望される場合について
1.NEDO所有知的財産権としては、NEDOが単独で所有する知的財産権(以下「機構所有知的財産権」という。)と、他者と共有する知的財産権(以下「共有知的財産権」という。)があります。
- これらの実施を希望される方は、以下の「知的財産権実施許諾申請書」(以下「様式第1」という。)に、必要書類(様式第1の「3.添付書類」及び記載要領を参照ください。)を添付し、NEDO事業統括部知的財産課までご連絡ください。
- 知的財産権実施許諾申請書(様式第1)
- 知的財産権実施許諾申請書(様式第1)
2.NEDO所有知的財産権のうち、共有者の方が共有知的財産権の実施を第三者に許諾しようとするときは、以下の「共有知的財産権利用許諾申請書」(以下「様式第2」という。)に、必要書類(様式第2の「5.添付書類」及び記載要領を参照ください。)を添付し、NEDO事業統括部知的財産課までご連絡ください。
3.NEDO所有知的財産権のうち、特許権、実用新案権については、以下のサイトにて公開することとしておりますが、2026年3月時点の掲載案件はございません。その他の知的財産権(意匠権、著作権等)の情報が必要な場合は、事業統括部知的財産課までご相談下さい。
- <公開サイト>
- 独立行政法人工業所有権情報・研修館ホームページ 開放特許情報データベース
NEDO所有知的財産権の低廉対価の実施について
産業技術力強化法では、産業技術研究法人の責務として、特許権等の実施料について額の低廉化に努める旨(同法第5条の2)が規定されています。これを受けて、NEDOが所有する知的財産権の実施料については、同法で規定された国有の特許権等の低廉対価での実施(同法第16条の2)に準じて、以下のとおりに運用することとしております。
1.低廉対価での実施の要件
以下の要件に該当する通常実施権等を許諾する場合の実施料は、通常の実施料の5割以内を減額するものとします。ただし、NEDO以外の者と共有する知的財産権については、NEDOの持分に相当する実施料が対象となります。
- (1)対象となる知的財産権
- 以下の全てに該当する知的財産権※
- 〔1〕NEDOが所有し、又はNEDO以外の者と共有する知的財産権
- ※知的財産権とは、特許権、実用新案権、意匠権、回路配置利用権、育成者権、産業財産権を受ける権利、著作権及びノウハウ
- 〔2〕3年以上継続して通常実施権等を許諾していない知的財産権
- (2)低廉対価での実施の対象者
- 以下のいずれかに該当する者であって、知的財産権の実施による新たな事業活動を行う具体的な計画を有する者
- 〔1〕個人
- 〔2〕以下のいずれかに該当する法人
- (イ)資本金の額又は出資の総額が5億円以下の法人
- (ロ)常時使用する従業員の数が1,000人以下の法人
- (ハ)最新の賃借対照表の負債の部に計上した金額の合計額が200億円以下の法人
- (ニ)設立10年未満の法人であって、低廉対価での実施申請の提出日の属する事業年度の前事業年度において試験研究費比率(一事業年度における試験研究費及び開発費の合計額の収入金額に対する割合)が100分の3を超える法人
2.低廉対価での実施の申請等
低廉対価での実施を希望される場合は、上記様式第1を提出する際に、上段にあるチェックボックスにチェックのうえ、NEDO事業統括部知的財産課までご連絡ください。
問い合わせ先
国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)
事業統括部知的財産課
E-mail:chizaiken[*]nedo.go.jp
E-mailは上記アドレスの[*]を@に変えて使用してください。
最終更新日:2026年3月31日