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知的財産権に関する手続き等のご案内

「産業技術力強化法第17条(日本版バイドール条項)」の規定に基づき、原則として研究開発の成果から生まれた知的財産権(特許権等)は委託先に帰属することとしておりますが、NEDOは委託元として当該知的財産権の現状等を把握する必要があります。
 そのため、出願、登録等の手続の過程において、その状況を以下に示すタイミングにてNEDOに報告していただきます(業務委託契約約款第32条及び第33条又は共同研究契約約款第34条及び35条)。
 また、技術情報の封印申請書(業務委託契約約款第30条又は共同研究契約約款第32条)、知的財産権移転承認申請書 (業務委託契約約款第31条の3第1項又は共同研究契約約款第33条の3第1項)、専用実施権等設定承認申請書(業務委託契約約款第31条の3第2項又は共同研究契約約款第33条の3第2項)、知的財産権利用届書(業務委託契約約款第34条又は共同研究契約約款第36条)及び知的財産権帰属届出書(業務委託契約約款第35条又は共同研究契約約款第37条)の報告義務があります。
 また、特許等の出願時においては、国等の委託による研究成果に係る出願である旨を記載していただく必要があります(業務委託契約約款第32条第2項又は共同研究契約約款第34条第2項)。 

【お知らせ】

  1. NEDOプロジェクトマネジメントシステム(PMS)による提出について(2020年6月1日)

    知的財産権に関する通知及び届出のWebシステムを用いた提出については、2020年5月15日をもって終了いたします。

    知的財産権に関する提出物は全てサイト内リンク NEDOプロジェクトマネジメントシステムについて による提出となります。つきましては、本システムを参照の上ご提出をお願いいたします。

最終更新日:2022年8月15日