知的財産権に関する手続等のご案内
産業技術力強化法第17条(日本版バイ・ドール制度)の規定に基づき、原則としてNEDOが委託した研究開発の成果から生まれた知的財産権(特許権等)は委託先に帰属することとしておりますが、そのためには、委託先は、当該知的財産権に関しての手続を行った場合は、以下の書面により、NEDOに報告する必要があります。
- 出願:産業財産権出願通知書(約款*1第32条第1項)
- 公開、登録:産業財産権等出願後状況通知書(約款第33条第1項)
- 著作権の報告:産業財産権等出願後状況通知書 (約款第33条第2項)
- 移転等:知的財産権移転承認申請書(約款第31条の3第1項)、専用実施権等設定承認申請書(約款第31条の3第2項)、知的財産権移転等届出書(約款第31条の4第1項)、知的財産権移転通知書(約款第33条第3項、第4項)
- 持分放棄:知的財産権持分放棄届出書(約款第31条の6第1項)
- ノウハウの指定:NEDOが指示する書面(約款第29条)
- 放棄:知的財産権放棄届出書 (約款第31条の5)
- 約款*1:業務委託契約標準契約書約款
また、特許等の出願時においては、以下の記載例のように国等の委託による研究成果に係る出願である旨を記載していただく必要があります(約款第32条第2項)。
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技術研究組合解散後の組合員による知財報告手続き
解散前に知的財産権帰属届出書(約款第35条)の提出が前提です。これにより組合員によるNEDOへの知財報告が可能となります。
以下のファイルから必要なものをダウンロードしてください。
以上のファイルを記入いただき、技術研究組合対象知的財産権報告フォームからご提出ください。
プロジェクト終了後の知財報告でPMS利用を再開したい場合の手続き
こちらから申請ください。PMS利用申請
※ご参考)PMS利用申請フロー
最終更新日:2026年7月10日