「試験研究用資産の貸与に関する契約書」の一部改正につきまして
(補助事業で使用されているNEDO貸与の研究開発資産の共同使用に関する取扱いの変更)
2026年4月22日
国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構
経理部
事業者の皆様におかれましては、平素より弊機構の事業に、ご理解ご協力をいただきありがとうございます。
さて、2026年度の業務委託契約標準契約書等の改正により、委託事業においては、当該委託事業の実施計画書に記載されている研究体制内であって当該事業のためであれば、弊機構に対し特段の手続を要さずに、委託事業者は、取得した研究開発資産を他の事業者に当該資産を使用させることを可能といたしました。
この改正を踏まえ、試験研究用資産の貸与に関する契約書 第4条第3項を改正し、弊機構の補助事業で使用するために、弊機構から貸与している研究開発資産につきましても、当該補助事業の実施計画に記載されている研究体制内であって当該事業のためであれば、弊機構に対し特段の手続を要さずに、貸与を受けた補助事業者は、他の事業者に当該資産を使用させることを可能といたします。
なお、この改正は、既に締結済みの貸与契約についても適用いたします。