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平成22年度制度評価結果について

 独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構は、中期計画において、「評価は、研究開発関連事業に関する技術評価と事業評価の両面から適切に実施し、その後の事業改善へ向けてのフィードバックを行う。」としており、研究開発内容を定期的に公募・選定し実施するテーマ公募型事業(以下、「制度」という。)について、当該制度の制度改善等に資することを目的として、評価項目([1] 位置付け・必要性、[2] マネジメント、[3] 成果)に基づき、原則、毎年度中間評価を行うとともに、制度終了後には事後評価を行うこととしています。

  1. 制度評価の結果の概要
  2. 制度評価結果の詳細
  3. 制度評価について
  4. お問い合わせ先

1. 制度評価の結果の概要

(1)制度評価の対象事業

 対象の全13事業のうち、中間評価3件、事後評価1件を実施しました。なお、平成20年10月の「国の研究開発評価に関する大綱的指針」の改正を踏まえ、「成果を切れ目無く次につなげていく」観点から、平成21年4月に技術評価実施規程を改正し、必要に応じて、制度の事後評価を前倒して実施しました。(平成22年度評価では、該当なし)

評価の種別 制度名 担当部
中間評価 新エネルギーベンチャー技術革新事業 技術開発推進部
イノベーション推進事業 技術開発推進部
省エネルギー革新技術開発事業 エネルギー対策推進部
事後評価 半導体アプリケーションチッププロジェクト 電子・材料・ナノテクノロジー部

(2)評価結果の概要

全制度ともに総合評価は概ね妥当との評価結果が得られました。各評価軸について見ると、「位置付け・必要性」については全制度ともに概ね妥当との評価結果が得られましたが、「マネジメント」、「成果」では今後に向けた課題が抽出されました。これら課題を踏まえた制度改善に結びつける努力を今後一層本格化させることが必要であり、以下に抽出された主な課題を示します。

【新エネルギーベンチャー技術革新事業】
  • 多様な実施者を発掘するための中小企業庁等との連携
  • 各フェーズのあり方、フェーズ間の連携
  • フェーズC応募要件(設立10年以内)の緩和
  • 技術開発終了後の事業化支援
  • テーマごとの実施結果としての整理の実施

【イノベーション推進事業】
  • 終了テーマのフォローアップによる成果把握、当該成果のPR
  • 終了事業者説明会の開催による実用化・事業化の促進、必要書類提出の周知徹底、及び技術経営力強化支援の活用の推奨
  • NEDOプロジェクトの成果を出口戦略として次につなぐ取組み

【省エネルギー革新技術開発事業】
  • 「省エネルギー技術戦略2011」において提示した重要技術に係る提案の積極的な採択により、戦略と実行が一体となった制度運用の実現
  • ヒアリング審査の継続的改善、審査項目等の見直し
など

2. 制度評価結果の詳細

評価の種別 制度名   担当部
中間評価 新エネルギーベンチャー技術革新事業 (参考) 技術開発推進部
イノベーション推進事業 (参考) 技術開発推進部
省エネルギー革新技術開発事業 (参考) エネルギー対策推進部
事後評価 半導体アプリケーションチッププロジェクト (参考)
  • プロジェクト概要
電子・材料・ナノテクノロジー部

3. 制度評価について

 独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構が目指す「成果を挙げるNEDO」、「利用しやすいNEDO」、「分かりやすく情報発信するNEDO」の一環として、業務の高度化等に資する自己改革の促進、社会に対する説明責任の履行等を図るため、研究開発内容を定期的に公募・選定し実施するテーマ公募型事業についての制度改善等に資することを目的とした「制度評価」を平成16年度から実施し、その結果を公開しております。
平成18年度までは研究評価委員会にて当該評価を実施してきましたが、平成19年度からは柔軟な運用を行うため、過去の制度評価で蓄積した知見を活かし、NEDOが自ら評価を行う仕組みを構築し実施しています。各制度は、原則、毎年度中間評価を行うとともに、制度終了後には事後評価を行うこととしています。
評価の実施においては、標準的な評価項目([1] 位置付け・必要性、[2] マネジメント、[3] 成果)を用いて、当機構担当部の問題意識を踏まえ、重点的に実施する評価項目を絞り込んで行っています。その際、必要に応じて外部専門家の意見を求めるなど外部性を取り入れつつ、評価することとしています。
また、上記取組みに加えて、平成20年10月の「国の研究開発評価に関する大綱的指針」改正趣旨を踏まえ、平成21年度から以下の(I)、(II)を導入しています。
  • (I)事後評価の前倒し実施
    成果等を次の制度につなげていくために必要な場合において、事後評価の時期を制度終了年度に前倒して、外部評価により実施
  • (II) 実施期間の定めがない場合の5年毎の中間評価
    制度の実施期間の定めがない場合には、原則、5年毎に、情勢変化等に応じた計画変更の要否確認等を行うため外部評価による中間評価を実施
なお、制度下の個別研究テーマの評価については、別途、外部有識者による評価を実施しています。

参考資料

4. お問い合わせ先

評価部 宍戸、萬木
TEL: 044-520-5160
FAX: 044-520-5162


最終更新日:平成23年6月20日