本文へジャンプ

独立行政法人通則法(平成11年7月16日法律第103号)による公表事項

1.役員の任命

独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第20条第5項の規定に基づき、国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構の長による役員の任命について公表いたします。

2.業務方法書

独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第28条第3項の規定に基づき、国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構の業務方法書について公表いたします。

3.中長期計画

独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第35条の5第4項、及び独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律施行令第12条第2項第2号ロの規定に基づき、国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構の中長期計画について公表いたします。

4.年度計画

5.自己評価結果

独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第35条の6第3項に基づき、国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構の業務の実績に係る自己評価結果について公表いたします。

中長期目標期間の業務の実績に係る自己評価

年度の業務の実績に係る自己評価

独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第28条の4に基づき、国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構の業務の実績に係る大臣評価結果の反映状況について公表いたします。

なお、平成27事業年度以降は、毎事業年度の業務の実績に係る自己評価結果報告書内で公表いたします。

(参考)

年度計画参考資料

最終更新日:2023年12月6日