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委託事業でNEDO資産を使用している事業者の皆様へ(適格請求書等保存方式(インボイス制度)に係る留意点について)

2023年10月2日

委託事業でNEDO資産を使用している事業者の皆様へ

国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構
総務部資産管理室

事業者の皆様におかれましては、平素より当機構の事業にご理解ご協力いただきありがとうございます。

2023年10月からインボイス制度が開始されることに伴い、研究開発資産に関してNEDOの対応状況および同制度の適用要件についてご説明します。NEDOは適格請求書(インボイス)発行事業者として登録済みです(登録番号はT2020005008480です)。研究開発資産を事業者に売却する際には、適格請求書を発行しておりますが、NEDO事業では、資産を当機構が取得した時点から事業者の所在地に設置されているケースが大半です。このようなケースでは譲渡に際して資産の引渡が行われないことから、当機構から事業者に売却する研究開発資産の所有権は、事業者が当該資産の譲渡対価を支払った日に移転すると定めています(契約約款第20条の2第10項)。NEDOからの譲渡対価の請求書には所有権移転日が記載されていませんので、業務委託契約書、請求書及びNEDOへの支払日が確認できる書類の3点を保管することによりインボイスの記載事項を満たすこととなります。事業者の皆様はこの3点を保管していただくようお願いします。